【ドローン】機体購入してからの手順②機体識別表示

機体登録が完了したら、登録記号が割り当てられます。

登録記号を割り当てられてそれで終わりではありません。

機体に登録記号を記載しなければなりません。

記載方法

文字サイズ

25kg以下3mm

25kg以上25mm

テプラや機体に印字して表示する

表示場所は胴体の見えやすい位置


投稿者: yunosu

気がつけば車のインストラクターからいつの間にかドローンのインストラクターになってました‼︎笑 資格は ドローンが一等無人航空機操縦士、修了審査員、UTCオペレーター 車が指導員、検定員を普通車〜大型一種、普通二輪、大型二輪

コメントを残す

WordPress.com で次のようなサイトをデザイン
始めてみよう